葬祭費・埋葬料とは?対象者・申請先・期限・必要書類
国民健康保険・後期高齢者医療と会社員の健康保険で異なる給付を整理
葬儀を行った後、亡くなった方が加入していた健康保険から、葬祭費または埋葬料等が支給される場合があります。名称が似ていますが、加入制度、亡くなった方、申請者によって窓口と要件が異なります。
葬儀社の請求から自動的に差し引かれる制度ではなく、原則として葬儀後に申請します。故人が国民健康保険、後期高齢者医療、会社員等の健康保険のどれに加入していたかを確認し、対象窓口へ手続きします。
この記事では、葬祭費、埋葬料、埋葬費、家族埋葬料の違い、平塚市での例、申請期限、必要書類を解説します。
先に結論|亡くなった時点の健康保険を確認する
最初に、資格情報のお知らせ、マイナポータル、勤務先への確認等で加入先を特定します。
- 国民健康保険:市区町村等の葬祭費
- 後期高齢者医療:都道府県の広域連合等の葬祭費
- 協会けんぽ・健康保険組合:埋葬料、埋葬費、家族埋葬料等
- 共済組合・国保組合:各制度独自の給付
複数の制度から重複して受け取れない場合があります。退職後間もない死亡などは、以前の健康保険と国民健康保険のどちらが対象か確認します。
国民健康保険の葬祭費
市区町村の国民健康保険加入者が亡くなり、葬祭を行った人へ支給される給付です。支給額、葬祭の確認方法、必要書類は自治体によって異なります。
平塚市は、平塚市国民健康保険に加入していた方が亡くなったとき、葬祭を行った喪主へ葬祭費を支給すると案内しています。支給額は5万円で、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効になるため、早めに確認します。
社会保険に一定期間加入した後、退職から短期間で亡くなり、以前の健康保険から埋葬料等が支給される場合には、国民健康保険から支給されないことがあります。
後期高齢者医療の葬祭費
75歳以上等で後期高齢者医療制度へ加入していた方が亡くなった場合は、広域連合から葬祭費が支給される場合があります。申請窓口は市区町村の担当課となることがありますが、給付決定は広域連合が行います。
平塚市の場合も、市の後期高齢者医療担当または神奈川県後期高齢者医療広域連合の最新案内を確認します。国民健康保険と同じ書類とは限りません。
協会けんぽの埋葬料・埋葬費
協会けんぽでは、被保険者・被扶養者が業務外の事由で亡くなった場合、条件により次の給付が案内されています。
埋葬料
被保険者により生計を維持されていた人が申請し、5万円が支給されます。民法上の親族や同一世帯であることだけで判断されるわけではなく、生計維持関係を確認します。
埋葬費
埋葬料を申請できる人がいない場合に、実際に埋葬を行った人へ、5万円の範囲内で実費が支給されます。霊柩運搬、火葬、僧侶への謝礼等として認められる範囲が案内されています。
家族埋葬料
被扶養者が亡くなった場合、被保険者へ5万円が支給されます。
健康保険組合によっては、付加給付や異なる書類があるため、加入先へ直接確認します。
申請先
- 国民健康保険:故人が加入していた市区町村の担当窓口
- 後期高齢者医療:市区町村または広域連合の案内先
- 協会けんぽ:加入していた都道府県支部。電子申請・郵送等
- 健康保険組合・共済組合:勤務先または各組合
故人の勤務先へ、資格喪失、資格確認書等の返却、埋葬料の手続き窓口を確認します。
必要になりやすい書類
制度により異なりますが、次を準備します。
- 申請書
- 申請者の本人確認書類
- 振込先口座
- 故人の健康保険情報
- 葬祭を行った人が分かる会葬礼状、葬儀領収書等
- 葬儀日が分かる書類
- 埋葬費の場合は実際の費用の領収書・明細
- 生計維持関係や死亡を確認する書類
領収書の宛名が申請者と異なる場合、追加説明が必要になることがあります。葬儀契約者、喪主、支払者を確認し、書類を保管します。
申請期限
平塚市国民健康保険の葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年と案内されています。健康保険給付にも時効があるため、加入先の起算日を確認し、葬儀後できるだけ早く申請します。
「2年あるから後でよい」と考えると、会葬礼状、領収書、口座情報が見つからなくなることがあります。葬儀後の手続き一覧に入れます。
葬祭扶助との違い
生活保護制度の葬祭扶助は、一定の要件のもとで最低限度の葬祭を行う公的扶助で、健康保険の葬祭費・埋葬料とは別制度です。費用に困っている場合は、葬儀契約前に福祉事務所へ相談します。葬儀後に申し出ても対象にならないことがあります。
よくある質問
Q1.葬祭費と埋葬料を両方受け取れますか?
故人が加入していた保険制度に応じて、原則として該当する制度を確認します。同じ死亡について重複して受け取れるとは限りません。国民健康保険、後期高齢者医療、会社の健康保険のどれだったかを調べます。
Q2.申請者は喪主でなければなりませんか?
制度により「葬祭を行った人」「埋葬を行う人」等の要件があります。会葬礼状、領収書の宛名、申請者の関係が異なる場合は、追加書類を求められることがあります。窓口へ事前に確認します。
Q3.直葬でも対象になりますか?
葬儀形式の名称だけで判断されるものではなく、実際に葬祭・埋葬を行ったことや加入制度の要件で判断されます。火葬のみの場合に必要な証明書類を保険者へ確認してください。
家族で共有する確認メモ
打ち合わせや手続きの途中で判断が変わることがあります。口頭だけで進めず、次の内容を一枚のメモにまとめます。
- 故人が加入していた健康保険制度
- 喪主・葬儀実施者を確認できる書類
- 申請先・申請期限・振込口座
決定日、確認した相手、未確認の項目も一緒に残します。変更があった場合は古い案を消さず、いつ誰が変更したか追記すると、家族、葬儀社、宗教者、行政窓口の認識違いを減らせます。
まとめ|葬儀後に加入先へ申請し、重複の可否を確認する
葬祭費・埋葬料は、亡くなった方が加入していた健康保険と申請者の関係により制度が変わります。国民健康保険、後期高齢者医療、協会けんぽ等のどれかを確認し、期限と必要書類を窓口へ尋ねます。
ハシモト葬祭では、申請時に葬儀日や喪主を確認できる書類が必要な場合に備え、領収書・会葬礼状等の保管をご案内します。給付の可否は各保険者へご確認ください。
無料相談・お問い合わせ
電話:0120-34-8813(通話無料・24時間365日受付)
ハシモト葬祭 公式LINE:https://lin.ee/Js80RZ0
お問い合わせフォーム:https://www.e-hashimoto.com/con-tact/



