弁護士・司法書士・行政書士様で成年後見人をされている方は大勢いらっしゃいます。その中でも被後見人に身寄りがいなかったり、親族と疎遠になってしまってたり、実質おひとり様の成年後見をされている方もいらっしゃると思います。

被後見人がお亡くなりになると、原則、後見人としての法定代理権等の権限が消失しますので、被後見人の火葬や埋葬は、ご家族・ご親族の方が対応することが原則です。しかし、被後見人にご家族・ご親族がいない、疎遠である等による理由で対応する人がいない場合が増えたことや、被後見人の死亡後も一定の死後事務を行うことを期待されてるなど、社会通念上これを拒むことが困難な場合があるため、一定の要件を満たせば、裁判所の許可を得て、成年後見人が火葬や埋葬に関する業務を行うことができるようになりました。

そのような身寄りがいない被後見人が亡くなってしまった場合で、しかも火葬や埋葬のお金がない・足りないと困っている方も少なくないのではないでしょうか。

費用が全くない場合は、自治体の生活保護担当窓口に相談し、生活保護法に基づく葬祭扶助(火葬のみの「直葬」など)を利用できますが、残金がぎりぎりの場合や早急に対応しなければならない場合は、一度、ハシモト葬祭にご相談ください。

残金にもよりますが、自治体の生活保護担当窓口に相談しなくても、火葬と埋葬までワンストップでお手伝いさせていただきます。


●実際の流れ
1.被後見人ご逝去の際、病院や施設にてご遺体をお預かりいたします。
その際、下記書類をお預りします。

①成年後見人登記事項証明書(原本)
②成年後見人登記事項証明書のコピー、余白に「原本と相違ありません」と記載し、その横に記名(署名)したもの
③死亡診断書(届出人欄未記入でも大丈夫です)

2.火葬日程を決めます ※後見人がお立合いする必要はありません。

3.火葬後、ご遺骨は弊社にて永代供養合祀墓に埋葬いたします。

4.ご精算いただきます ※現金・お振込み等


「遠方に住んでいる高齢の親族の支援が難しい・・」「身寄りがいない・・」「お金が足りない・・」などお悩みの成年後見人様は、経験豊富な有限会社ハシモト葬祭が、火葬・埋葬のお手伝いをさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。

ハシモト葬祭お問い合わせ電話番号:0120-34-8813