パート・アルバイトでも忌引きは取れる? 就業規則の確認と連絡例
対象者・日数・賃金の確認点と、急な欠勤を伝える例文を解説
急な訃報を受けたとき、パートやアルバイトでも休めるのか不安になる方は少なくありません。
パートやアルバイトでも、勤務先の制度で対象に含まれていれば忌引きを取れます。ただし、忌引きは法律で全企業に一律の付与が義務づけられた休暇ではありません。対象となる雇用形態、故人との続柄、取得できる日数、有給か無給か、申請方法は勤務先ごとに異なります。
まず直属の上司や店長へ早めに連絡し、就業規則やパート・アルバイト向けの規程を確認しましょう。忌引き制度の対象外でも、要件を満たして付与された年次有給休暇、シフト変更、会社の承認を得た欠勤などで調整できる場合があります。ここからは、確認する順番と、そのまま使いやすい電話・メール・チャットの例文を分かりやすくお伝えします。
パート・アルバイトの忌引きは勤務先の規程で決まります
「アルバイトだから忌引きは取れない」「親族が亡くなれば必ず休める」のどちらも、全国一律の答えではありません。忌引きは一般に慶弔休暇や特別休暇の一種として会社が設ける制度であり、制度の有無と適用範囲は就業規則などで定められます。
判断するときは、次のように勤務先の記載を起点にします。
| 勤務先の規定 | 基本的な考え方 | 最初にすること |
|---|---|---|
| 全従業員を対象とする忌引き制度がある | パート・アルバイトも対象となる可能性が高い | 続柄別の日数、賃金、申請期限を確認する |
| 正社員用と非正規雇用者用の規程が分かれている | 自分に適用される規程で判断する | 雇用契約書とパート就業規則を照合する |
| 対象者の記載が曖昧 | 自己判断せず、上司や人事担当へ確認する | 希望日と勤務予定を伝えて回答を求める |
| 忌引き制度がない、または対象外 | 忌引きとしての取得は難しくても別の調整余地がある | 年次有給休暇、シフト変更、欠勤の扱いを相談する |
| まだ年次有給休暇が付与されていない | 会社の承認なしに休めるとは限らない | 早急に事情を伝え、勤務交代や欠勤を相談する |
大切なのは、休暇名だけを尋ねて終わらないことです。「何日休めるか」「その日は賃金が出るか」「どの書類が必要か」「もともとの休日を日数に含めるか」まで確認すると、後の行き違いを防げます。
忌引きは法律上の一律制度ではない
忌引きと年次有給休暇は性質が異なる
厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、特別な休暇制度を、法律によって義務とされる休暇ではなく、企業が任意に設ける制度と説明しています。慶弔休暇や忌引きは、通常、この法定外の特別休暇として運用されます。
一方、年次有給休暇は労働基準法に基づく制度です。厚生労働省は、正社員、パート、アルバイトという呼び方にかかわらず、継続勤務期間や出勤率などの要件を満たす労働者に付与されると案内しています。勤務日数が少ない場合には、所定労働日数に応じた比例付与となります。
したがって、「忌引きがない」と「有給休暇も使えない」は同じ意味ではありません。まず忌引き制度を確認し、対象外の場合に年次有給休暇の残日数と申請方法を確認するのが整理しやすい順番です。
有給扱いか無給扱いかも会社ごとに異なる
会社独自の忌引き制度は、休むことを認めるだけの無給休暇である場合と、通常の賃金を支払う有給の特別休暇である場合があります。また、所定労働日に限って数える会社もあれば、暦日で連続日数を数える会社もあります。
「忌引きが認められたので給料も出るはず」と決めつけず、給与計算上の扱いを確認してください。時給制の場合は、休んだ時間数に対してどのように計算されるかも聞いておくと安心です。
雇用形態だけで判断せず、適用理由を確認する
厚生労働省は、同じ企業内の正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、休暇を含む待遇について不合理な差を設けることを禁止する考え方を案内しています。ただし、どの差が不合理に当たるかは、職務内容、配置変更の範囲、そのほかの事情によって個別に判断されます。
正社員には忌引きがあるのにパートにはない場合でも、直ちに法令違反と断定することはできません。一方で、「パートだからありません」という説明だけで疑問が残るときは、対象外となる規程と理由を人事担当へ確認できます。説明を求めるときは、メールなど記録が残る方法も役立ちます。
就業規則で確認したい7つの項目
忌引きを申請する前に、次の項目を確認します。急いでいるときは、まず対象者・日数・申請先の3点を電話で確認し、その後に賃金や書類を確かめても構いません。
| 確認項目 | 見るポイント | 会社への質問例 |
|---|---|---|
| 対象となる雇用形態 | パート、アルバイト、有期契約、試用期間中が含まれるか | 「私の雇用区分も慶弔休暇の対象でしょうか」 |
| 対象となる続柄 | 配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の親族など | 「祖母の場合は対象となりますか」 |
| 取得できる日数 | 続柄ごとの日数、喪主の場合の加算、移動日の扱い | 「所定労働日で何日取得できますか」 |
| 日数の数え方 | 死亡日、通夜、葬儀日などの起算日と、休日を含むか | 「公休日を挟む場合の数え方を教えてください」 |
| 賃金の扱い | 有給の特別休暇か、無給の休暇か | 「休暇中の賃金はどの扱いになりますか」 |
| 必要書類 | 訃報、会葬礼状、葬儀案内など何をいつ出すか | 「申請に必要な書類と提出期限を教えてください」 |
| 申請手順 | 連絡先、申請フォーム、事前・事後申請の可否 | 「今日は誰へ連絡し、後日どの申請をすればよいですか」 |
「何日休めるか」だけでなく数え方を確かめる
たとえば「祖父母は1日」と書かれていても、その1日を通夜、葬儀・告別式、移動日のどこに充てるかは本人が選べる場合と、会社が対象日を定めている場合があります。「3日」と書かれていても、連続する暦日なのか、実際の勤務日3日なのかで結果が変わります。
遠方で移動が必要な場合も、自動的に移動日が追加されるとは限りません。規程に加算規定がなければ、年次有給休暇や公休日との組み合わせを相談します。
試用期間や勤務開始直後の扱いも確認する
忌引き制度に勤続期間の条件が設けられている会社もあります。入社直後や試用期間中であっても対象とする会社はありますが、反対に一定期間を経た従業員だけを対象とする規程も考えられます。
年次有給休暇は、原則として雇入れから6か月の継続勤務と8割以上の出勤などが付与の要件です。入社直後で年休がまだないときは、勤務交代や会社が認める欠勤を早めに相談してください。
就業規則はどこで確認できる?
厚生労働省の案内では、使用者は就業規則を掲示・備え付け、書面で交付する、または労働者が確認できる電子的な方法を用いるなどして周知する必要があります。常時10人以上の労働者を使用する事業場には就業規則の作成・届出義務がありますが、人数が少ない職場でも社内ルールや雇用契約で休暇を定めている場合があります。
| 確認する場所 | 見つかりやすい記載 | 注意点 |
|---|---|---|
| 雇用契約書・労働条件通知書 | 休日、休暇、適用する就業規則 | 「詳細は就業規則による」とだけ書かれていることがある |
| 就業規則・慶弔規程 | 対象者、続柄別日数、賃金、申請方法 | 正社員用とパート用が分かれていないか確認する |
| 従業員ハンドブック・社内ポータル | 申請画面、担当部署、必要書類 | 最新改定日を確認する |
| 店長・直属の上司 | 当日の欠勤連絡と代替要員の調整 | 制度の最終判断者とは限らない |
| 人事・総務担当 | 適用範囲、給与処理、書類 | 回答内容をメモまたはメールで残す |
規程を見られる場所が分からない場合は、「パート従業員に適用される就業規則と慶弔休暇の規程を確認したいです」と尋ねます。周囲のスタッフの経験談は参考になりますが、規程が改定されていたり、雇用区分が異なったりするため、それだけで判断しないようにしましょう。
連絡はいつ、誰に、何を伝える?
まず直属の上司や店長へ早く伝える
親族が亡くなったことを知った時点で、次の勤務に影響する可能性があれば、できるだけ早く直属の上司や店長へ連絡します。勤務開始直前や営業時間外で電話がつながらない場合は、職場で決められた緊急連絡先、チャット、メールを使い、後で電話を入れます。
無断欠勤にならないよう、「まだ葬儀日程は未定だが、休みが必要になる可能性がある」と先に共有して構いません。日程が決まってから連絡しようとして遅くなるより、一次連絡と確定連絡を分けた方が職場も調整しやすくなります。
最初の連絡に入れる6項目
自分の氏名と勤務部署・店舗
亡くなった方との続柄
亡くなった日または連絡を受けた日
通夜・葬儀の日程と場所。未定なら未定であること
休みを希望する日と、すでに入っているシフト
次に連絡できる時刻と、引き継ぐ必要がある仕事
死因や療養経過まで詳しく伝える必要は通常ありません。制度の確認に必要な範囲で簡潔に伝え、職場内で誰まで共有されるか気になる場合は、必要最小限の共有をお願いできます。
「休みます」と決定事項にせず、急ぎの相談として伝える
突然のことであっても、会社の確認を受ける前に「明日から3日間休みます」と一方的に断定すると、制度上の日数やシフト調整で行き違いが生じます。緊急性を伝えたうえで、「○日の勤務を休ませていただきたいのですが、忌引きの対象と手続きを確認させてください」と相談する形が適切です。
ただし、遺族として直ちに移動しなければならない事情もあります。その場合は、移動を始めること、現時点で分かっている日程、次に連絡できる見込みを伝え、後から必要な手続きを確認しましょう。
そのまま使える忌引きの連絡例文
例文は勤務先の連絡ルールに合わせて調整してください。チャットだけで欠勤連絡を完結させない職場では、先に電話をし、不在時の記録としてメッセージを残します。
電話で最初に連絡する例
「お疲れさまです。アルバイトの○○です。本日、祖父が亡くなったとの連絡を受けました。通夜は○月○日、葬儀は○月○日の予定です。○日と○日にシフトが入っていますが、休暇をお願いしたくご連絡しました。私の雇用区分で忌引きの対象になるか、必要な手続きと併せて確認させていただけますでしょうか。」
葬儀日程がまだ決まっていないとき
「お疲れさまです。パートの○○です。先ほど母が亡くなり、これから家族で葬儀の日程を決めます。明日の勤務が難しくなる可能性が高いため、まずご連絡しました。日程が分かり次第、○時までを目安に改めてお知らせします。休暇の扱いと連絡先についてご指示をお願いいたします。」
店長へチャットやLINEで送る短い例
「お疲れさまです。○○です。本日、祖母が亡くなり、○月○日の葬儀へ参列することになりました。○日のシフトについて休暇を相談したく、先ほどお電話しました。お手すきの際にご連絡をお願いいたします。詳細は電話でお伝えします。」
勤務先のグループチャットへ親族の情報を詳しく書く必要はありません。個別連絡が可能なら、まず責任者へ直接伝えます。
メールで正式に申請する例
件名:忌引き休暇のご相談(氏名・勤務店舗)
「○○店 店長 ○○様
お疲れさまです。○○店で勤務しております○○です。
○月○日に私の父が逝去し、通夜が○月○日、葬儀・告別式が○月○日に行われる予定です。つきましては、○月○日から○月○日までの勤務について休暇をお願いしたく、ご連絡いたしました。
パート従業員に適用される忌引き制度の対象日数、有給・無給の扱い、必要書類をご教示いただけますでしょうか。○日に予定している業務は○○さんへ状況を共有しますが、正式な引き継ぎ方法についてもご指示ください。
急なお願いとなり申し訳ございません。電話は○時以降であれば対応できます。どうぞよろしくお願いいたします。」
忌引きの対象外だった場合の相談例
「ご確認ありがとうございます。忌引きの対象外であることを承知しました。○月○日の葬儀には参列したいため、付与済みの年次有給休暇を使用できるか確認をお願いいたします。難しい場合は、シフト交代または欠勤の扱いについて相談させてください。」
復帰日を知らせる例
「お休みをいただきありがとうございました。予定どおり○月○日から勤務に戻ります。変更が生じた場合は、○日の○時までにご連絡します。引き継いでいただいた業務は、出勤後に確認いたします。」
忌引き制度が使えない場合の調整方法
忌引きがない、対象となる続柄ではない、勤続期間の条件を満たさない場合でも、何も相談できないわけではありません。勤務先の承認が必要な方法と、法律上の年次有給休暇を区別しながら検討します。
| 代替方法 | 利用できる主な条件 | 確認したい点 |
|---|---|---|
| 年次有給休暇 | 継続勤務・出勤率などの要件を満たし、残日数がある | 申請方法、残日数、半日・時間単位制度の有無 |
| シフト交代 | 交代できる人がおり、責任者の承認を得られる | 本人同士だけで確定せず、変更を正式に登録する |
| 公休日の変更 | シフト確定前、または会社が変更を認める | 連続勤務や勤務時間に無理が出ないか |
| 無給の欠勤 | 会社が事情を踏まえて承認する | 賃金、皆勤手当、勤怠上の処理 |
| 半日・時間単位の年休 | 勤務先に該当制度があり、利用要件を満たす | 短時間勤務にどう充当されるか |
パート・アルバイトにも年次有給休暇はある
厚生労働省の案内では、週1日以上または年間48日以上勤務し、雇入れから6か月以上継続勤務し、決められた労働日の8割以上出勤するなどの要件を満たせば、パート・アルバイトも年次有給休暇の対象となります。週の所定労働日数が少ない人には、勤務日数に応じた日数が付与されます。
自分に有給休暇があるか分からないときは、給与明細、勤怠システム、雇用契約書を確認し、人事担当へ残日数を尋ねます。「アルバイトには有給休暇がない」と一律に説明された場合は、勤務期間と出勤率を整理したうえで再確認してください。
自分だけで代わりの人を決めない
シフト制の職場では、「代わりを探して」と言われることがあります。協力できる範囲で候補者へ確認することはあっても、従業員同士の口約束だけで交代を確定させず、必ず責任者の承認と勤怠登録を受けます。
また、親族を亡くした直後に多数の人へ連絡することが難しい場合は、その事情を責任者へ率直に伝え、職場側で調整できないか相談しましょう。
無断欠勤は避ける
忌引き制度がないことに納得できない場合でも、連絡せずに休むと、欠勤手続きとは別の問題が生じます。まず事情と希望日を伝え、会社の回答を記録します。待遇差の説明に疑問が残るときは、勤務先の相談窓口や都道府県労働局雇用環境・均等部(室)などへ相談する方法があります。
証明書類を求められたときの対応
忌引きの不正利用防止や続柄・日程の確認のため、会社が書類の提出を求めることがあります。ただし、必要書類は会社ごとに異なり、必ず死亡診断書を提出するという全国共通の決まりはありません。
提出例としては、次のようなものが考えられます。
葬儀の案内や日程表
会葬礼状
訃報を知らせる書面
会社所定の慶弔休暇申請書
続柄や日程を確認できる、会社が指定した資料
医療情報やほかの親族の連絡先など、休暇確認に不要と思われる情報が含まれる場合は、勝手に加工する前に「不要な部分を隠した写しでよいでしょうか」と確認します。原本提出が必要か、画像やコピーでよいか、いつまでに提出するかも聞いてください。
葬儀の案内が紙で発行されない場合や、家族だけで葬儀を行って会葬礼状がない場合は、その事情を説明し、代わりに何を提出すればよいか会社へ確認します。
職場へ戻るまでにしておきたいこと
日程変更は分かった時点で更新する
火葬場や式場の予定、親族間の調整などにより、葬儀日程が当初の見込みから変わることがあります。復帰日が変わる可能性があるときは、確定を待ちすぎず、「変更の可能性があり、○時までに改めて連絡する」と伝えます。
引き継ぎは重要事項に絞る
急な欠勤時の引き継ぎでは、当日中に必要な連絡、予約、締切、保管場所などを簡潔にまとめます。すべてを完璧に整理しようとせず、職場側が優先順位を判断できる情報を渡します。自宅や移動中に業務対応を続けられるとは約束せず、連絡可能な時間帯だけを伝えましょう。
復帰後は勤怠処理を確認する
出勤後は、休んだ日が忌引き、有給休暇、欠勤、シフト変更のどれで登録されたかを確認します。給与明細が出てから初めて無給と分かることを避けるため、申請内容と承認結果を保存しておくと安心です。
職場への菓子折りなどは必須ではありません。業務を代わってもらった人へ簡潔にお礼を伝え、必要な引き継ぎを戻すことが基本です。
ケース別に見る相談の進め方
| ケース | 相談の組み立て | 注意点 |
|---|---|---|
| 週3日勤務で祖母の葬儀が勤務日に重なる | 祖父母が対象か確認し、対象外なら年休残日数を確認 | 年齢や学生かどうかだけで決めない |
| 入社2か月で父の葬儀に参列する | 忌引きの勤続条件を確認し、勤務交代や欠勤も同時に相談 | 年休が未付与でも無断で休まない |
| 配偶者の父の葬儀へ行く | 配偶者の父母が対象となるか、本人の父母と日数が異なるか確認 | 自分の判断で続柄を「父」と省略しない |
| 遠方で前日移動が必要 | 忌引き日数に移動日を含められるか確認し、年休との併用を相談 | 交通事情を伝えて復帰見込みを明確にする |
| 家族葬で紙の案内がない | 会社へ事情を説明し、代替書類を確認する | 証明のために遺族へ不要な負担をかけない |
よくある質問
Q. 学生アルバイトでも忌引きを取れますか?
学生かどうかではなく、勤務先の忌引き制度がその雇用区分を対象としているかで判断します。学生アルバイトを含む全従業員が対象の会社もあれば、対象範囲を限定する会社もあります。就業規則と店長・人事の回答を確認してください。
Q. 祖父母が亡くなった場合は何日休めますか?
全国共通の日数はありません。会社によって1日、数日、対象外など扱いが異なり、同居の有無や喪主かどうかで変わることもあります。規程の続柄欄と日数の数え方を確認します。
Q. 1日3時間の短いシフトでも有給休暇を使えますか?
年次有給休暇は原則として所定労働日単位で取得します。その日に予定されていた所定労働時間が短くても、付与要件を満たし残日数があれば対象になり得ます。賃金計算や半日・時間単位制度の扱いは勤務先へ確認してください。
Q. 試用期間中は忌引きの対象外ですか?
一律には決まりません。試用期間中も対象とする規程もあれば、勤続期間の要件を設ける規程もあります。雇用契約書と自分に適用される就業規則を確認してください。
Q. 通夜と葬儀の両方に参列する場合、2日取れますか?
制度の日数と数え方によります。1日だけなら、どの日に充てられるかを会社へ確認し、もう1日は公休日、年次有給休暇、勤務交代などを相談します。
Q. 忌引きの日は給料が支払われますか?
会社独自の制度なので、有給か無給かは規程によります。「特別休暇」とだけ書かれている場合は、給与規程も確認してください。年次有給休暇を使用した場合は、法律と会社の計算方法に基づいて賃金が支払われます。
Q. シフト確定後でも休みを相談できますか?
親族の死亡は予定できないため、確定後でも判明した時点で相談します。欠員対応が必要になるので、できるだけ早く連絡し、勤務日、葬儀日、復帰見込みを伝えてください。
Q. 葬儀に参列しない場合でも忌引きを取れますか?
規程が「親族が死亡したとき」と定める場合と、葬儀への参列などを取得目的とする場合があり、判断は会社ごとに異なります。遺族の手続きや支援が必要な事情があれば、目的を簡潔に説明して確認します。
Q. 会社から死亡診断書を求められました。必ず原本を出すのですか?
必要書類と原本・写しの扱いは会社へ確認してください。全国一律に死亡診断書の原本提出が必要という制度ではありません。医療情報が含まれるため、ほかの資料で代替できないか、写しでよいかを尋ねるとよいでしょう。
Q. 正社員だけ忌引きがあり、パートにはないと言われました。
まずパート就業規則の記載と、待遇が異なる理由について説明を求めます。待遇差が不合理かどうかは個別事情を含めて判断されるため、説明を聞いても疑問が解消しない場合は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)などの公的窓口へ相談してください。
Q. 勤務開始時刻を過ぎてから訃報を知りました。
知った時点ですぐに責任者へ連絡し、遅れた理由と現在地、出勤できるか、次に連絡できる時刻を伝えます。連絡方法の規程に従い、電話がつながらなければ記録が残る方法も併用してください。
制度確認と早めの連絡を同時に進める
パート・アルバイトの忌引きは、雇用形態だけで自動的に決まるものではありません。勤務先の就業規則、慶弔規程、雇用契約書を確認し、対象者、続柄別日数、数え方、有給・無給、必要書類、申請方法を整理しましょう。
急な訃報では、すべてが決まるまで待たず、まず上司や店長へ一次連絡を入れることが大切です。忌引き制度の対象外でも、付与済みの年次有給休暇、シフト変更、承認を得た欠勤などを相談できます。回答や申請内容を記録し、復帰日や勤怠処理まで確認すると行き違いを減らせます。
| ご自身がご遺族の立場となり、葬儀の日程や斎場選び、会社への連絡に迷われたときは、まず優先事項を一つずつ整理しましょう。勤務先の休暇制度に関する判断は会社への確認が必要ですが、葬儀の準備や日程についてはハシモト葬祭がお手伝いします。 ハシモト葬祭では、24時間365日、フリーダイヤル0120-34-8813でご相談を受け付けています。通話料・事前相談は無料で、質問だけでも、ご依頼前でも構いません。お電話が難しい方は、公式LINEまたはお問い合わせフォームをご利用ください。 |
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