お役立ち記事 No.10

忌引きは亡くなった日から数える? 起算日・土日を含む日数計算

死亡日・翌日・葬儀日の違いと、休日を含む計算例を解説

忌引きが何日あるか分かっても、いつから数えるのかで迷ってしまうことがありますよね。

忌引きの日数は、必ず亡くなった日から数えるとは限りません。死亡日を1日目とする会社もあれば、翌日や葬儀日を起算日にする会社もあります。土日・祝日を含めて連続日数で数えるのか、本人の所定労働日だけを数えるのかも勤務先の規程次第です。まず就業規則や慶弔休暇規程の文言を確認し、書かれていない点は上司・人事・総務へ早めに尋ねることが、計算違いを防ぐ最も確実な方法です。

この先では、忌引きの起算日と土日を含む日数計算を、具体例を使って順を追って見ていきましょう。急な訃報で規程をすぐ読めない場合の連絡例や、葬儀が数日後になる場合、移動日が必要な場合、日数が足りない場合の考え方も解説します。

起算日と土日の扱いは勤務先ごとに異なります

忌引きは一般に会社が任意で設ける特別休暇の一つです。そのため、「全国の会社で死亡日から数える」「土日は必ず除外する」といった共通の計算式はありません。自分の勤務先が定めた対象者、日数、起算日、数え方を一組として確認する必要があります。

最初に、規程でよく確認したい表現と計算の方向性をまとめます。

規程の書き方起算の考え方土日・公休日最初に確認する点
死亡日から連続3日死亡日を1日目にする原則として期間に入る深夜の死亡や勤務後の扱い
死亡日の翌日から連続3日翌日を1日目にする原則として期間に入る通知を受けた日との違い
葬儀日を含む連続3日葬儀日を期間内に置く期間の置き方による通夜・告別式のどちらを基準にするか
所定労働日3日本人が働く予定の日を数える所定休日は数えない場合があるシフト確定前後の扱い
連続3日のみで起算日不明文言だけでは確定できない文言だけでは確定できない人事・総務へ個別確認

この表は、文言を読むための整理例です。「原則として」としている箇所も、会社の定義や運用が優先されます。規程の一部分だけで判断せず、申請手続、除外日、延長、賃金、必要書類まで確認しましょう。

先に確認する4項目

いつから数えるか:死亡日、死亡日の翌日、訃報を受けた日、通夜・葬儀日など

何を1日と数えるか:暦日、連続日、所定労働日、シフト日など

何日認められるか:故人との続柄、同居・別居、喪主かどうかなど

給与はどうなるか:有給扱い、無給扱い、年次有給休暇との併用可否など

日数だけを見ても、正しい最終日は決まりません。「3日」と書かれていても、死亡日からの連続3日と、本人の勤務日3日では、休める勤務日が大きく変わることがあります。

忌引きに全国一律の起算日がない理由

厚生労働省の「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、特別な休暇制度は法律で義務づけられた休暇ではなく、企業が任意に設ける制度と説明されています。慶弔休暇や忌引休暇も、多くの場合はこのような法定外の休暇として、就業規則、慶弔休暇規程、労働協約などに条件が定められます。

したがって、法律に「祖父母なら死亡日の翌日から3日」「土日は除く」といった統一計算が定められているわけではありません。会社は制度を設ける際に、対象となる親族、付与日数、連続取得の要否、起算日、申請期限、証明書類、賃金の扱いなどを定めます。

忌引きと年次有給休暇は性質が異なる

年次有給休暇は、労働基準法に基づく休暇です。一方、会社独自の忌引休暇は、制度があるか、何日か、有給か無給かが勤務先によって異なります。

忌引きの日数だけでは葬儀や移動に足りないときは、年次有給休暇を組み合わせられる場合があります。ただし、忌引きが終われば自動的に年休へ切り替わるわけではありません。別の申請が必要か、申請方法は何か、半日・時間単位で利用できる制度があるかを確認してください。

有給の「忌引き」と無給の「欠勤」を区別する

会社が「忌引休暇3日」を設けていても、その3日が賃金支給のある休暇とは限りません。「特別有給休暇」と書かれていれば給与が支払われる設計が一般的ですが、「特別休暇」とだけ書かれている場合は賃金規程も確認する必要があります。

起算日の計算が合っていても、勤怠区分を誤ると給与計算や出勤率の扱いに影響する可能性があります。申請画面で「慶弔」「特別休暇」「欠勤」「年休」のどれを選ぶか迷ったら、自己判断で確定せず担当部署へ確認しましょう。

日数計算を決める3つの軸

忌引きの期間は、次の3つの軸を順に確認すると整理しやすくなります。

1.起算日|何日を「1日目」にするか

起算日は、休暇期間のスタートとなる日です。よく検討される候補には、死亡日、死亡日の翌日、本人が訃報を知った日、通夜の日、葬儀・告別式の日があります。

たとえば、金曜日に亡くなり、会社の規程が「死亡日から連続3日」と定めていれば、金・土・日が3日間となる可能性があります。「死亡日の翌日から連続3日」なら、土・日・月です。同じ3日でも、月曜日を休めるかどうかが変わります。

2.数える単位|暦日か所定労働日か

「暦日」「連続日」とは、勤務日か休日かを問わず、カレンダー上の日付を順に数える考え方です。土日・祝日・会社の休業日が途中にあっても、日数に含まれることがあります。

「所定労働日」とは、労働契約や勤務表で本人が働く予定の日です。所定労働日を単位とする制度なら、本人の休日を飛ばして数える設計も考えられます。ただし、シフト制では「確定済みシフトのみを基準にするのか」「固定の所定労働日を基準にするのか」という追加確認が必要です。

3.付与日数|続柄などによって何日か

付与日数は、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹など、故人との続柄によって分けられていることがあります。同じ続柄でも、本人が喪主を務める場合や遠方へ移動する場合に加算規定がある会社もあれば、加算がない会社もあります。

まず「自分は対象者か」を確認し、次に「何日か」、最後に「いつからどう数えるか」を確認してください。日数表だけを見て起算日まで推測するのは避けましょう。

具体例で分かる忌引きの日数計算

ここからは、同じ訃報でも規程によって結果が変わることを、仮の例で確認します。実際の申請では勤務先の文言に置き換えて計算してください。

ケース規程の例計算例注意点
金曜日に死亡死亡日から連続3日金・土・日月曜は期間外になる
金曜日に死亡翌日から連続3日土・日・月月曜まで期間に入る
金曜日に死亡所定労働日3日金・月・火の例土日休みの場合。起算条件は別確認
日曜日に死亡死亡日から連続3日日・月・火火曜の葬儀まで含められる例
月曜23時50分に死亡死亡日から連続3日月・火・水連絡が火曜でも月曜起算の可能性
葬儀が木曜日葬儀日を含む連続3日水・木・金など期間の置き方を会社に確認

例1|金曜日に亡くなり、土日休みの場合

会社の規程が「死亡日から連続3日」であれば、金曜日を1日目、土曜日を2日目、日曜日を3日目と数える可能性があります。この場合、土日が所定休日でも忌引きの期間は日曜日で終了し、月曜日が自動的に追加されるとは限りません。

一方、「死亡日の翌日から連続3日」なら土曜日が1日目となり、月曜日が3日目です。「所定労働日3日」なら、土日を数えず金・月・火とする運用も考えられます。どれが正しいかは、「3日」という数字ではなく、その前後の言葉で決まります。

例2|日曜日に亡くなり、火曜日が葬儀の場合

「死亡日から連続3日」なら、日・月・火となり、火曜日の葬儀まで期間に入ります。しかし、家族や宗教者、火葬場などの都合で葬儀が木曜日になれば、同じ規程では水曜日に忌引きが終わる可能性があります。

葬儀日まで自動的に忌引きが延びるとは限らないため、日程が決まり次第、忌引きの配置変更、年次有給休暇の併用、勤務調整などを相談します。葬儀日基準の規程がある場合は、その文言を優先してください。

例3|勤務を終えた夜に訃報を受けた場合

日中の勤務を終えた後、同日の夜に家族が亡くなったケースです。「死亡日から」と明記されていれば、すでに勤務した日でも暦日上は1日目に含まれる運用が考えられます。ただし、勤務後の死亡は翌日から数えるなど、社内運用で補足されている場合もあります。

「今日は働いたので必ず翌日が1日目」とは断定できません。死亡日時と訃報を受けた時刻を正確に伝え、起算日を確認しましょう。

例4|深夜0時をまたいで連絡を受けた場合

死亡時刻が月曜日23時50分で、家族から連絡を受けたのが火曜日0時20分だったとします。死亡日基準なら月曜日、通知日基準なら火曜日が候補です。電話を受けた時刻だけで決めず、死亡診断書などに記載される死亡日時と会社規程を照らします。

深夜は人事担当者につながらないこともあります。まず上司や指定窓口へ「死亡日時」「続柄」「現時点で判明している予定」「翌日の出勤が難しいこと」を簡潔に伝え、正式な日数は始業後に確認すればよいでしょう。

例5|シフト制で休日に亡くなった場合

シフト制の人は、一般的な土日ではなく本人の勤務表が基準になります。「所定労働日3日」という規程なら、確定した勤務日を3日分休めるのか、一定期間内の連続日で取得するのかを確認します。

たとえば、日曜日に亡くなり、月・火がもともと休日、水曜日から勤務予定だった場合でも、連続日方式なら日・月・火で期間が終わる可能性があります。所定労働日方式なら水曜日以降が対象になる可能性があります。シフト表の画像や勤務予定を用意して尋ねると、担当者が判断しやすくなります。

土日・祝日は忌引き日数に含まれる?

土日・祝日が含まれるかは、曜日そのものではなく「連続日・暦日」と「所定労働日」のどちらで定められているかが重要です。

「連続○日」は休日も含む可能性が高い

「死亡日から連続5日」「翌日から3暦日」のような規程では、途中の土日・祝日も一日として数えるのが文言に沿った考え方です。休日に勤務義務がないため欠勤にはなりませんが、忌引きの付与期間自体は進みます。

その結果、5日間の忌引きでも、実際に休める勤務日は2日や3日になることがあります。休日分を後ろへ振り替えられる制度があるかは、別途確認が必要です。

「所定労働日○日」は本人の休日を除くことがある

「所定労働日を基準に3日」と定めている場合は、本人が働く予定でなかった日を除いて数える運用が考えられます。週休2日の正社員だけでなく、曜日固定の短時間勤務者やシフト勤務者でも、本人の勤務予定を基準に計算します。

ただし、「取得期間は死亡日から7日以内」などの利用期限が併記されていることがあります。所定労働日3日を、いつまでも先へ繰り越せるとは限りません。

会社の一斉休業日や振替休日も確認する

年末年始の一斉休業、創立記念日、振替休日など、会社独自の休日が間に入る場合も数え方を確認します。カレンダー上の祝日だけを見て判断せず、自分の所定休日と会社の休業日を区別してください。

死亡日・通知日・葬儀日のどれが基準になる?

起算日に関係する日付は複数あります。混同しないよう、それぞれを記録しておくと申請がスムーズです。

死亡日

医師が確認し、死亡診断書や死体検案書に記載される日です。規程が「死亡日から」と定めている場合の基本情報になります。家族が連絡を受けた日と異なることもあります。

訃報を知った日

遠方の親族から連絡が遅れた場合など、死亡日と本人が知った日がずれることがあります。会社に通知日基準の定めや例外運用があるかを確認します。「知った日から数えられるはず」と自己判断しないことが大切です。

通夜・葬儀・告別式の日

規程が葬儀日を基準にしている場合や、取得期間の中に葬儀日を含めるよう定めている場合に重要です。通夜と葬儀・告別式が別日なら、どちらを「葬儀日」と扱うかも確認します。

火葬や納骨の日

火葬日は葬儀と同日でないことがあります。また、納骨は後日行うこともあります。これらの日が忌引きの対象になるかは規程次第で、当然に追加休暇が付くわけではありません。必要であれば年休や勤務調整を相談します。

葬儀が数日後になる場合の考え方

逝去後すぐに通夜・葬儀が行われるとは限りません。親族の集合、宗教者の予定、式場や火葬場の状況などにより、数日空くことがあります。

死亡日から連続して数える制度では、葬儀前に忌引き期間が終わる可能性があります。その場合は、次の順で相談すると整理しやすくなります。

規程に「葬儀日を含む」「取得開始日を選べる」などの定めがないか確認する

忌引きの開始日や分割取得を変更できるか相談する

難しい場合は年次有給休暇や勤務日の変更を検討する

遠方なら移動日も含めた不在予定を示す

日程が未確定なら、次に連絡する時刻を決める

会社が柔軟な運用を認めることはありますが、例外対応は当然の権利として断定できません。事情を具体的に伝え、業務の引き継ぎと併せて相談しましょう。

遠方への移動日は自動的に加算されない

実家や葬儀会場が遠方の場合、前日移動や翌日の帰宅が必要になることがあります。しかし、移動日が忌引きに必ず加算される全国共通のルールはありません。

規程に「遠隔地の場合は往復に要する日数を加算する」といった条項があれば、その条件を確認します。距離、所要時間、交通手段、海外か国内か、会社が認める日数などが定められている場合があります。加算規定がなければ、年次有給休暇や勤務調整を相談します。

交通機関の予約前に、葬儀日程、出発日、帰着予定日、忌引きとして申請したい期間を一覧にして人事へ伝えると、認識違いを減らせます。

就業規則のどこを確認するか

厚生労働省の労働条件に関する案内では、就業規則は掲示、書面交付、常時確認できるパソコンなどの方法で労働者へ周知することとされています。社内ポータル、規程集、人事システムに見当たらないときは、閲覧方法を会社へ確認しましょう。

確認する場所探す見出し確認する内容
就業規則休暇、特別休暇、欠勤制度の有無、基本手続、賃金
慶弔休暇規程忌引、弔事、死亡続柄別日数、起算日、休日の扱い
賃金規程不就労、特別有給有給・無給、手当への影響
勤怠マニュアル申請、承認、添付入力区分、期限、必要書類
労働協約・雇用契約休暇条件対象者、個別の取り決め

規程が複数ある場合は、改定日と適用対象も確認します。正社員向けの規程を、パート・アルバイトや契約社員にそのまま当てはめられないことがあります。グループ会社や勤務地によって規程が異なる場合もあります。

規程の文言が曖昧なときの質問

担当者には「忌引きは何日ですか」だけでなく、次のように具体的に尋ねます。

「父が金曜日の夜に亡くなりました。規程の『連続5日』は金曜日を1日目としますか。土日も日数に含みますか。葬儀は火曜日の予定です」

死亡日時、続柄、勤務予定、葬儀予定を一緒に示すことで、担当者は規程を当てはめやすくなります。回答はメールや申請画面のコメントなど、後から確認できる形で残すと安心です。

会社への連絡は日程が未定でも先に行う

急な訃報では、葬儀の日程が決まる前に翌日の勤務が迫ることがあります。全情報がそろうまで連絡を待つのではなく、分かっている範囲で第一報を入れます。

第一報で伝える項目

誰が亡くなったかという続柄

死亡日時または訃報を受けた日時

休む必要があること

通夜・葬儀日程は未定か、現時点の予定

緊急業務と引き継ぎ先

次に連絡できる見込み

死因の詳細は、会社の手続に必要でない限り広く伝える必要はありません。家族の意向や個人情報に配慮し、共有範囲も上司と相談します。

日程が決まっている場合の連絡例

「本日、父が亡くなりました。通夜は月曜日、葬儀・告別式は火曜日の予定です。明日から忌引休暇を申請したく、ご連絡しました。規程上の起算日と、土日を含む日数の数え方をご確認いただけますでしょうか。担当中の案件は○○さんへ状況を共有します」

日程が未定の場合の連絡例

「先ほど祖母が亡くなったとの連絡を受けました。これから家族と合流するため、明日の勤務が難しい見込みです。葬儀日程はまだ決まっていません。まず第一報としてご連絡します。忌引きの対象日数と起算日を確認させてください。日程が分かり次第、明日午前10時までに改めて連絡します」

休日に上司へ連絡する場合の短い文面

「休日に失礼いたします。本日、母が亡くなりました。葬儀日程は調整中ですが、次の出勤は難しい見込みです。緊急連絡先としてまずご報告します。始業後に人事へ忌引きの起算日と必要手続を確認し、改めてご連絡します。返信は急ぎません」

人事・総務への確認メール例

「慶弔休暇規程について確認をお願いいたします。兄が土曜日に亡くなり、通夜は火曜日、葬儀は水曜日の予定です。規程に『連続3日』とありますが、土曜日を1日目とするか、土日を日数に含むかをご教示ください。また、葬儀日まで足りない場合に年次有給休暇を続けて申請できるか、必要書類と併せて確認をお願いいたします」

計算違いを防ぐ申請前チェックリスト

最新版の就業規則・慶弔休暇規程を確認した

自分の雇用区分に制度が適用されるか確認した

続柄に対応する付与日数を確認した

死亡日、通知日、通夜日、葬儀日を分けて記録した

起算日を担当者へ確認した

暦日か所定労働日かを確認した

土日・祝日・会社休日の扱いを確認した

分割取得や開始日の選択ができるか確認した

遠方移動の加算規定を確認した

有給・無給と勤怠入力区分を確認した

年次有給休暇を併用する場合は別途申請した

証明書類と提出期限を確認した

復帰予定日を上司と共有した

口頭で承認を得た場合も、申請日と復帰日をメールなどで確認しておくと、後日の勤怠修正を減らせます。日程変更があれば、その都度連絡してください。

よくある間違いと対処法

土日だから必ず日数に入らないと思い込む

連続日方式では、土日も期間に含まれる可能性があります。自分が休みの日と、忌引き期間が進むかどうかは別の問題です。規程の「連続」「暦日」「所定労働日」という語を確認しましょう。

葬儀日から数えればよいと思い込む

会社が死亡日基準にしていれば、葬儀日から数えると申請期間がずれます。反対に、葬儀日基準の規程もあります。家族内の予定ではなく、会社の起算条件で計算します。

訃報を知った日を死亡日として申請する

死亡日と通知日が異なる場合は、両方を伝えます。後から証明書類の日付と合わなくなることを避けるため、分からない点は正直に「確認中」としてください。

忌引き終了後を無断で休む

葬儀や移動が続いても、忌引きが自動延長されるとは限りません。期間内に人事へ連絡し、年休、欠勤、勤務変更などの承認を得ます。

給与が出ると思い込む

忌引休暇の有無と有給・無給は別に定められることがあります。就業規則に加え、賃金規程や勤怠区分を確認します。

忌引きの起算日と日数計算に関するFAQ

Q1.亡くなった当日に出勤済みでも、その日が1日目になりますか?

死亡日から数える規程なら、出勤済みの日を1日目とする運用が考えられます。勤務後の死亡は翌日起算とする補足がある会社もあります。死亡時刻と勤務終了時刻を伝え、担当部署へ確認してください。

Q2.23時台に亡くなり、連絡を受けたのが翌日です。どちらの日から数えますか?

死亡日基準なら死亡した日、通知日基準なら連絡を受けた日が候補です。規程に通知日基準がなければ、死亡診断書などの死亡日を基準にする可能性があります。自己判断せず両方の日時を伝えましょう。

Q3.土曜日に亡くなった場合、月曜日から忌引きにできますか?

必ず月曜日からとは限りません。死亡日から連続して数える規程なら土曜日が1日目になる可能性があります。所定労働日方式や開始日を選べる制度なら、月曜日以降が対象になることもあります。

Q4.祝日や会社の休業日は後ろに延長されますか?

自動延長されるとは限りません。連続日方式では休業日も期間に含まれることがあります。所定労働日方式、休日振替、加算規定があるかを確認してください。

Q5.葬儀が1週間後でも、死亡日から数えますか?

死亡日起算の規程なら、原則としてその文言に沿うことになります。ただし、開始日の選択、分割取得、葬儀日を含める特例が設けられている場合があります。早めに事情を説明し、年休併用も含めて相談してください。

Q6.パート・アルバイトやシフト勤務でも計算方法は同じですか?

雇用区分によって適用規程が異なることがあります。所定労働日方式なら本人のシフトが重要です。対象者、起算日、確定シフトの扱いを契約書、就業規則、勤務表と照らして確認します。

Q7.忌引きの途中に一日だけ出勤し、残りを後で取れますか?

「連続取得」と定められていれば分割できない可能性があります。分割取得を認める規程や個別承認があるかを確認し、承認前に自己判断で出勤・再取得を組み合わせないようにしてください。

Q8.移動日は忌引き日数に含められますか?

規程に遠距離加算があれば対象になり得ますが、移動日を一律に追加する法律上の共通ルールはありません。出発・帰着予定と所要時間を示し、忌引き、年休、勤務調整のどれで対応するか相談します。

Q9.忌引きは必ず有給ですか?

必ずではありません。会社独自の制度であるため、有給、無給、対象外などの扱いが考えられます。「特別有給休暇」か、賃金控除があるかを規程で確認してください。

Q10.証明書類の日付と申請開始日が違ってもよいですか?

翌日起算や葬儀日起算の制度なら、死亡日と申請開始日が異なることはあります。理由が規程に沿っているか、申請画面の備考に何を書くかを担当者へ確認します。書類の内容を修正したり、実際と異なる日を記入したりしてはいけません。

Q11.規程に起算日が書かれていない場合はどうしますか?

過去の慣例だけを同僚に聞いて決めず、人事・総務など正式な窓口へ確認します。同じ会社でも規程改定や雇用区分により扱いが変わることがあるためです。回答は記録に残します。

Q12.忌引きの日数が足りないときはどうしますか?

年次有給休暇、勤務日の変更、欠勤などを相談します。どの方法が使えるかは勤務先の制度と業務状況によります。葬儀日程が分かった時点で早めに申請し、無断欠勤にならないようにしてください。

「いつから・何を数えて・いつまで」を確認する

忌引きは、亡くなった日から数える会社もあれば、翌日や葬儀日から数える会社もあります。土日・祝日を含むかどうかも、連続日・暦日で数えるのか、所定労働日で数えるのかによって異なります。

計算するときは、①対象となる続柄と日数、②起算日、③暦日か所定労働日か、④休日の扱い、⑤有給・無給、⑥必要書類を一つずつ確認してください。規程が曖昧なら、死亡日時、勤務予定、通夜・葬儀日程を示して人事・総務へ尋ねるのが確実です。

ご自身がご遺族の立場となり、会社への連絡と並行して葬儀の段取り、費用、斎場選びなどを進める必要があるときは、分からないことを一人で抱え込まず、早めに専門窓口へご相談ください。
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