お役立ち記事 No.43

平塚市で死亡届を出すには? 提出先・期限・火葬許可証までの流れ

提出先・期限・夜間受付から埋火葬許可証の受領と保管まで解説

死亡届は慣れない書類ですから、期限や提出先、火葬許可までの流れに不安を感じるのも無理はありません。

平塚市で死亡届を出すときは、まず医師が記入した死亡診断書または死体検案書を受け取り、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ます。提出できるのは、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの市区町村です。平塚市役所へ出す場合は、市民課市民異動担当の108番窓口が日中の受付場所で、夜間・休日等は本館1階北側の守衛室に預けられます。

ただし、平塚市では死亡届より先に火葬場を予約するよう案内しています。予約内容を確認して死亡届を提出し、受理後に発行される「埋火葬許可証」を受け取る、という順番が基本です。一般に「火葬許可証」と呼ばれることがありますが、平塚市の公式な名称は「埋火葬許可証」です。平塚市聖苑を利用する場合は、受付でこの許可証または施設使用承認書を提出します。

この先では、平塚市に死亡届を出せる人、期限の数え方、窓口と夜間受付、必要書類、記入時の注意、埋火葬許可証を受け取ってから火葬・納骨まで保管する理由を、実際の順番に沿って一つずつ見ていきましょう。

平塚市では、火葬予約・死亡届・埋火葬許可証の順に進めます

平塚市で迷いにくい進め方は、次の8段階です。

医師から死亡診断書、または検案を担当した医師から死体検案書を受け取る

葬儀の形式、安置先、利用する火葬場の候補を決める

火葬場の空き状況を確認し、火葬日時を予約する

届出人になれる人が死亡届の左側を記入する

死亡届と医師記入済みの診断書・検案書を提出する

市区町村の審査を経て、埋火葬許可証を受け取る

火葬当日に許可証を火葬場へ提出する

火葬後に返される許可証を受け取り、納骨まで大切に保管する

死亡届だけを先に出すと、火葬場の予約内容と許可申請の内容を調整する必要が生じる場合があります。平塚市公式ページが「届出前に、火葬場のご予約をお取りください」と案内しているため、葬儀社へ依頼する場合は、家族が役所へ向かう前に担当者と順序を合わせましょう。

「死亡届」と「埋火葬許可証」は役割が違う

死亡届は、亡くなった事実を戸籍に記録するための届出です。一方、埋火葬許可証は、火葬場で火葬を行うために必要な行政書類です。死亡届が受理されると平塚市から発行されます。

平塚市聖苑の公式利用案内では、利用時に平塚市発行の埋火葬許可証または施設使用承認書が必要とされています。火葬後は埋火葬許可証が骨壺とともに骨箱へ納められ、代表者へ返されます。火葬が終わったから不要になる書類ではなく、墓地・納骨堂等へ納骨するときにも確認される大切な書類です。

書類主な役割受け取る・提出する時点
死亡診断書・死体検案書医師が死亡の事実、日時、場所等を証明する医療機関・検案担当者から受領し、死亡届と一体で提出
死亡届戸籍上の死亡を届け出る届出人が記入し、市区町村へ提出
埋火葬許可証火葬を許可し、火葬後は納骨時にも用いる死亡届受理後に受領、火葬場へ提出し、火葬後に返却

死亡届の期限は「知った日から7日以内」

戸籍法第86条は、死亡届を、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内にしなければならないと定めています。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。平塚市の案内も同じ期限を示しています。

7日間の数え方

「亡くなった日から必ず7日」と覚えるのではなく、届出義務者が死亡の事実を知った日を基準にすることが重要です。通常は家族が亡くなった当日に知るため、その日を起点に手続きを進めます。

平塚市は、7日目が閉庁日に当たるときは翌開庁日を期限の末日と案内しています。もっとも、火葬には埋火葬許可証が必要なので、葬儀を行う通常のケースでは期限ぎりぎりまで待つことはありません。火葬予約と日程を合わせ、早めに提出します。

期限を過ぎると理由書が必要

平塚市では、届出期間を過ぎると理由書が必要です。遅れたからといって死亡届を出さなくてよいわけではありません。事情を整理し、平塚市市民課へ連絡して必要な対応を確認してください。

災害、遠隔地、国外死亡、身元確認など通常と異なる事情がある場合は、自己判断で記載せず、役所や法務局などの案内を受けます。個別の法的判断が必要なケースでは、行政窓口や専門家へ確認してください。

国外で亡くなった場合は別の書類も確認する

国外死亡の期限は3か月ですが、外国語で作成された証明書の翻訳や、現地での届出を示す書類など、国内死亡とは異なる準備が必要になることがあります。どの国で、誰が、いつ死亡を知ったかによって確認事項が変わるため、帰国や搬送の手配と並行して、届け出る予定の市区町村と在外公館へ確認します。

平塚市へ死亡届を出せる場所

死亡届は、どこの役所にでも自由に提出できるわけではありません。平塚市の案内では、次のいずれかが届出地です。

亡くなった方の本籍地

届出人の住所地

亡くなった場所

たとえば、亡くなった方の本籍が平塚市にある、届出人が平塚市に住んでいる、平塚市内の病院や自宅で亡くなった、といういずれかに該当すれば、平塚市へ提出できます。

平塚市役所の窓口

日中の受付場所は、平塚市役所市民課市民異動担当、本館1階108番窓口です。住所は平塚市浅間町9番1号です。市民窓口センターや公民館では戸籍届を受け付けていないため、普段利用している証明書窓口へ持って行かないよう注意します。

受付区分受付時間場所・注意点
平日の窓口月~金曜日(祝日を除く)8時30分~17時平塚市役所本館1階108番窓口。内容を審査してもらえる
第4土曜日8時30分~正午同窓口。年末年始等は最新案内を確認
夜間・休日等上記以外の時間帯本館1階北側の守衛室。原則として預かり扱い

年末年始の12月29日から1月3日は窓口が休庁です。受付時間や臨時運用は変わる可能性があるため、提出前に平塚市公式ページで最新情報を確認してください。

夜間・休日は「受理」ではなく、まず預かり

守衛室では、その場で死亡届の内容を審査できません。翌開庁日に担当職員が確認し、不備がなければ預けた日にさかのぼって受理されます。記載漏れ、誤り、必要書類の不足があると、後日来庁を求められたり、受理できなかったりする可能性があります。

夜間・休日に預ける場合は、特に次を確認します。

昼間に連絡の取れる電話番号を書いたか

火葬予約の日時と施設名が一致しているか

届出人欄の署名、住所、生年月日、続柄に漏れがないか

医師記入欄が付いた原本を持っているか

後見人等が届出人なら資格証明書を用意したか

火葬が翌日など時間に余裕がない場合は、守衛室へ預けた後の許可証受領方法と時間を、葬儀担当者および市民課へ確認します。

市外で亡くなった場合も平塚市へ出せることがある

亡くなった場所が市外でも、亡くなった方の本籍地または届出人の住所地が平塚市なら、平塚市へ提出できます。逆に、平塚市民が市外で亡くなった場合、死亡地の市区町村へ出すことも可能です。

ただし、平塚市聖苑を予約し、平塚市発行の許可証で利用する予定なら、予約情報と提出先を葬儀社に共有します。別の市区町村に提出すると、戸籍への反映や照会に時間がかかる場合があるため、火葬日時に間に合う受領手順を事前に確認してください。

届出人になれる人と、窓口へ持参する人

平塚市が案内する届出人は、次のとおりです。

同居の親族

その他の同居者

家主、地主、家屋または土地の管理人

同居していない親族

後見人

保佐人

補助人・任意後見人

後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届け出る場合は、資格を証明する登記事項証明書が必要です。該当する人がいない場合は、市民課へ問い合わせます。

「届出人」は書類の責任者

届出人とは、死亡届の届出人欄に署名し、記載内容について届け出る人です。喪主や葬儀費用を支払う人と必ずしも同じとは限りません。家族の中で、誰を届出人にするかを先に決めてから書き始めます。

葬儀社が死亡届を役所へ持参する運用はありますが、葬儀社の担当者が当然に届出人になるわけではありません。届出人欄は、法令と自治体案内で認められた人が記入します。ハシモト葬祭へ提出手続きを依頼するときも、家族が署名する箇所、預ける原本、許可証の受け取り方法を確認してください。

届出人が遠方にいるとき

届出人の候補者が遠方にいる場合は、郵送の可否や署名済み原本の受け渡しを早めに相談します。火葬日が迫る中で原本が届かないと、許可証の発行に間に合わない可能性があります。

同居していない親族も届出人になれるため、平塚市にいる親族が担えるかを確認する方法もあります。ただし、本人の同意なく氏名を使ったり、届出人欄を代筆したりせず、市民課と葬儀社の指示に従ってください。

必要なもの|基本は死亡届と医師記入済みの証明欄

平塚市が死亡届の「必要なもの」として案内している基本書類は、届出書です。用紙の右側には、医師が記入した死亡診断書または死体検案書が必要です。病院等から受け取った一体の用紙を使用します。

死亡診断書と死体検案書の違い

一般に、診療中の病気等で医師が死亡を確認した場合は死亡診断書、医師の診療下にない死亡などで検案が行われた場合は死体検案書が作成されます。どちらを家族が選ぶものではありません。医療機関、警察、検案を担当する医師から交付された書類を受け取ります。

警察が関与するケースでは、検案や確認が終わるまで書類を受け取れないことがあります。火葬予約は引き渡しと書類交付の見通しを踏まえて調整してください。

提出前に確認しておく情報

用紙を受け取ったら、医師記入欄を書き換えず、届出人が記入する側に必要な情報をそろえます。

確認する情報なぜ必要か確認方法の例
氏名・生年月日戸籍上の表記と一致させる戸籍情報、本人確認資料、家族の記録
本籍・筆頭者死亡届の戸籍欄に記入する家族の戸籍資料。不明なら窓口へ相談
死亡日時・場所医師記入欄との不一致を防ぐ死亡診断書・死体検案書
届出人の住所・生年月日・続柄届出資格と連絡先を確認する届出人本人の資料
火葬場・予約日時許可証と火葬予約を合わせる葬儀社または施設の予約確認
昼間の連絡先不備照会に対応する届出人または連絡担当者の電話番号

本籍や筆頭者が分からない場合は、推測で書かず、役所や葬儀担当者へ相談します。戸籍上の文字が旧字体であるなど、日常の表記と異なることもあります。

後見人等は登記事項証明書を用意する

後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人になる場合、平塚市は資格を証明する登記事項証明書を求めています。手元にある書類が利用できるか、原本が必要か、発行時期に条件があるかは、提出前に市民課へ確認してください。

死亡届の書き方で間違えやすいポイント

死亡届は、医師が記入する右側と、届出人が記入する左側が一体になっています。届出人側だけでなく、両側の対応を見ながら確認します。

1.鉛筆・消えるボールペンを使わない

平塚市は、鉛筆や消えやすいインクで書かないよう案内しています。黒色の消えない筆記具を使用し、修正が必要になったときは自己流で修正液や修正テープを使わず、窓口または葬儀担当者へ確認します。

2.押印は任意

平塚市では死亡届への押印は任意です。「印鑑がないから提出できない」とは限りません。ただし、すでに押印した書類の訂正方法や、他の手続きで印鑑が必要かどうかは別問題です。死亡届と葬儀後の各種手続きを分けて確認します。

3.死亡日時を推測で直さない

死亡日時や死亡場所は、医師または検案を担当した医師の記載を確認します。家族の認識と異なる場合でも、医師記入欄へ書き足したり修正したりせず、発行元へ問い合わせてください。

4.本籍と住所を混同しない

本籍は戸籍が置かれている場所、住所は住民登録上の居所です。同じとは限りません。本籍欄に現住所をそのまま写す、本籍の筆頭者を世帯主と混同する、といった誤りに注意します。

5.届出人の続柄を正確に書く

喪主との関係ではなく、亡くなった方と届出人の関係を書きます。たとえば、喪主が長男で、届出人が長男の配偶者なら、亡くなった方から見た続柄を確認します。迷う場合は空欄を推測で埋めず、窓口へ相談してください。

6.提出前に控えの必要性を確認する

死亡届と死亡診断書・死体検案書の原本は提出後に手元へ戻らないことがあります。生命保険、勤務先、共済等で証明書の提出が必要になることがあるため、提出前に必要先と部数を確認します。

控えの作成や証明書の再交付については、医療機関、検案担当者、保険会社等の運用に従います。個人情報を含むため、スマートフォンで撮影する場合も保存先や共有相手に注意してください。

火葬予約から埋火葬許可証を受け取るまで

1.火葬場の空きと利用条件を確認する

平塚市公式ページは、死亡届の前に火葬場を予約するよう案内しています。平塚市聖苑を利用する場合、登録済みの葬祭事業者は専用システムから予約し、未登録の場合は市役所担当窓口へ連絡する運用が示されています。

予約時には、亡くなった方の氏名、住所、死亡日時、希望日時、葬儀の形式などを確認します。予約方法や必要情報は施設ごとに異なるため、家族だけで進める場合は平塚市聖苑と市民課の最新案内を確認してください。

2.死亡届と必要書類を提出する

届出人が記入した死亡届と、医師記入済みの死亡診断書または死体検案書を一体のまま提出します。後見人等の場合は資格証明書も必要です。窓口では内容の確認に時間がかかる場合があるため、火葬当日の直前ではなく余裕を持って提出します。

他の市区町村や機関への照会が必要で、提出時に確認できない場合は預かり扱いになることがあります。確認後、不備がなければ提出日にさかのぼって受理されます。

3.埋火葬許可証を受け取る

平塚市では、死亡届を受けたときに埋火葬許可証を発行します。発行には時間がかかると案内されているため、移動や葬儀打ち合わせの予定を詰め込みすぎないようにします。

受け取ったら、氏名、火葬場所、火葬日時などを確認します。誤りに気づいた場合は自分で書き直さず、発行した窓口へ申し出てください。火葬場へは原本を持参します。

4.火葬当日に火葬場へ提出する

平塚市聖苑では、火葬予約時間の10~15分前までに到着し、受付で埋火葬許可証または施設使用承認書を提出するよう案内されています。誰が原本を持つかを出発前に決め、骨壺等の持ち物と分けて紛失しないよう管理します。

5.火葬後に返された許可証を保管する

収骨後、平塚市聖苑では、埋火葬許可証と骨壺を骨箱に納めて代表者へ渡す運用です。許可証は納骨に関わる重要書類なので、骨箱から取り出した場合は保管場所を家族で共有します。

墓地、寺院、納骨堂、海洋散骨等では必要書類や扱いが異なります。納骨先が決まっていない場合も、許可証は捨てずに保管してください。

葬儀社へ死亡届の提出を依頼するときの確認

葬儀社が役所・火葬手続きを支援する場合、家族の負担は軽くなります。ただし、すべてを任せきりにせず、原本と許可証の受け渡しを明確にします。

依頼前のチェックリスト

[ ] 届出人になる人を家族で決めた

[ ] 届出人が記入・署名する箇所を確認した

[ ] 死亡診断書または死体検案書の原本を預ける相手を確認した

[ ] 火葬場名、予約日時、予約名義を共有した

[ ] 役所へ持参する人と受領する人を確認した

[ ] 埋火葬許可証をいつ、誰から受け取るか確認した

[ ] 火葬当日に許可証を管理する担当者を決めた

[ ] 火葬後の許可証の保管担当を決めた

家族が役所へ行く前に連絡する

葬儀社が火葬予約や提出を進めている最中に、家族が別途死亡届を持参すると、同じ手続きが重複したり、予約情報が食い違ったりする可能性があります。誰が何を担当するかを一本化し、変更があればすぐ共有します。

ハシモト葬祭へ相談する場合も、死亡場所、死亡診断書等の受取状況、希望する火葬場、届出人の候補、家族の連絡先を伝えると、次に必要な準備を整理しやすくなります。

死亡届の後に続く手続き

死亡届を出すだけで、亡くなった方に関するすべての行政手続きが終わるわけではありません。平塚市も、国民健康保険、児童手当、介護保険などは各担当課で別途手続きが必要と案内しています。

葬儀前に優先すること

葬儀前は、火葬に必要な手続きと、ご遺体の安置・搬送を優先します。短時間で多数の窓口を回ろうとすると、書類の取り違えや紛失が起こりやすくなります。

優先順位は、一般に次のように整理できます。

死亡診断書・死体検案書の受領

安置と搬送

火葬予約

死亡届と埋火葬許可証

葬儀・火葬

保険、年金、介護、世帯、税、契約等の手続き

制度ごとに期限が異なるため、葬儀後は平塚市のご遺族サポート窓口や各担当課の案内を利用し、該当する手続きを一覧化します。

戸籍証明はすぐ発行できない場合がある

平塚市は、死亡届の提出後、戸籍の証明発行まで日数がかかると案内しています。相続、保険、金融機関などで戸籍証明が必要でも、提出直後に反映されない場合があります。

いつ必要か、何通必要かを提出先へ確認し、反映時期は市民課へ問い合わせます。急ぐからといって同じ証明を複数回申請せず、必要書類と有効期限を整理してください。

よくある質問

Q1.死亡届は亡くなった日から7日以内ですか?

正確には、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です。平塚市では、7日目が閉庁日の場合、翌開庁日が期限の末日です。国外死亡は3か月以内です。

Q2.7日目が土日・祝日の場合はどうなりますか?

平塚市公式案内では、7日目が閉庁日に当たるときは翌開庁日が末日です。ただし、火葬には許可証が必要なので、通常は火葬日程に合わせてもっと早く提出します。

Q3.平塚市民でなくても平塚市へ提出できますか?

亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかが平塚市なら提出できます。どれにも該当しない場合は、該当する市区町村へ提出します。

Q4.平塚市内のどの窓口でも出せますか?

いいえ。平塚市役所本館1階108番窓口が日中の提出場所です。市民窓口センターや公民館では戸籍届を受け付けていません。

Q5.夜中や休日でも死亡届を出せますか?

本館1階北側の守衛室へ預けられます。ただし、その場では審査されず、翌開庁日に担当職員が確認します。不備があると後日の来庁が必要になる場合があるため、昼間の連絡先を必ず記入します。

Q6.印鑑や本人確認書類は必要ですか?

平塚市は死亡届の押印を任意と案内しています。必要書類としては、医師記入済みの死亡診断書または死体検案書が付いた届出書を示しています。後見人等が届出人の場合は登記事項証明書が必要です。個別事情や他の手続きの持ち物は事前に市民課へ確認してください。

Q7.葬儀社に死亡届を出してもらえますか?

役所への持参を葬儀社が支援する運用はあります。ただし、届出人欄には認められた届出人が記入します。署名する人、原本を預ける相手、許可証の受け取り方法を確認してください。

Q8.死亡届より先に火葬場を予約するのですか?

平塚市は、死亡届を出す前に火葬場を予約するよう案内しています。予約後、死亡届を提出し、埋火葬許可証を受け取る流れです。

Q9.「火葬許可証」と「埋火葬許可証」は別物ですか?

一般には火葬許可証と呼ばれることがありますが、平塚市が発行する書類の名称は埋火葬許可証です。火葬場へ提出し、火葬後に返却されたものは納骨まで保管します。

Q10.埋火葬許可証は火葬後に捨ててよいですか?

捨てないでください。平塚市聖苑では火葬後に骨壺とともに返されます。納骨時に確認される重要書類なので、大切に保管します。

Q11.埋火葬許可証を紛失したらどうしますか?

発行した市区町村と、利用した火葬場へ連絡し、再発行や証明に必要な手続きを確認します。本人確認や火葬の事実を確認する書類が必要になる場合があります。納骨直前ではなく、紛失に気づいた時点で相談してください。

Q12.死亡診断書の原本は返してもらえますか?

死亡届と一体で提出するため、原本が手元に戻らない場合があります。保険等で必要になる可能性があるため、提出前に必要先と部数を確認し、控えや再交付について医療機関等へ相談してください。

Q13.本籍が分かりません。推測で書いてもよいですか?

推測で書かず、市民課へ相談してください。本籍は住所と異なることがあり、筆頭者も世帯主とは限りません。確認できる戸籍資料があれば用意します。

Q14.死体検案書がまだ交付されていなくても届出できますか?

通常は医師記入済みの死亡診断書または死体検案書が必要です。警察や検案担当者から交付時期の案内を受け、火葬予約と提出時期を葬儀社へ共有してください。

提出前に火葬予約と届出人を確認する

平塚市の死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかへ提出します。平塚市役所では本館1階108番窓口が日中の提出先で、夜間・休日等は北側の守衛室に預けられます。ただし、守衛室ではその場で審査されません。

平塚市では、死亡届より先に火葬場を予約することが重要です。予約内容を確かめ、届出人になれる人が死亡届を記入し、医師記入済みの死亡診断書または死体検案書と一体で提出します。受理後に発行される埋火葬許可証は、火葬場へ提出し、火葬後に返されたら納骨まで大切に保管してください。

ハシモト葬祭では、平塚市での葬儀について、搬送、安置、火葬日程、斎場選び、費用の見積もりとあわせ、死亡届から埋火葬許可証までの段取りを相談できます。依頼を決める前や、質問だけの段階でも、無料相談をご利用ください。

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電話:0120-34-8813(通話無料・24時間365日受付)

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