死亡診断書と死体検案書の違い|死亡届・火葬許可までの手続き
二つの書類の効力、交付される場面、提出前に確認したいことを解説
家族が亡くなった後、病院から「死亡診断書」を渡される場合と、警察や医師の検案後に「死体検案書」を受け取る場合があります。名称が違うため、「死体検案書だと火葬や保険の手続きに不利なのか」と不安になる方もいます。
厚生労働省は、死亡診断書と死体検案書はいずれも、人の死亡を医学的・法律的に証明する文書で、効力に違いはないと案内しています。違うのは、主に医師が死亡を確認した経緯です。
この記事では、二つの書類の使い分け、死亡届の提出、火葬許可証の受け取り、コピーと保管の注意点を解説します。
先に結論|効力は同じ、交付される状況が異なる
死亡診断書は、医師が生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認められる場合などに交付されます。病院で治療中に亡くなった場合や、在宅医が診療中の病気による死亡を確認した場合が代表例です。
死体検案書は、生前に医師の診療を受けていなかった、診療中とは異なる原因が疑われる、死亡した状態で発見され死因が不明である、といった場合に、医師がご遺体を検案して交付します。
書類名だけで、事故・事件と決まるわけではありません。また、死体検案書であっても、死亡届や火葬許可、保険等の手続きに用いる死亡証明書としての効力は同じです。
死亡診断書が交付される主な場面
- 病院・診療所で治療中の病気により亡くなった
- 在宅医療で医師が継続して診療していた
- 医師が死亡時に立ち会っていなくても、診療状況と診察から診療中の傷病による死亡と判断した
医師がすぐに書類を作成できない場合もあります。受け取り場所、時刻、作成料、支払い方法を医療機関へ確認してください。
死体検案書が交付される主な場面
- かかりつけ医がいない状態で自宅等で亡くなった
- 診療中の病気とは異なる死因が疑われる
- 外出先で倒れ、死亡時の状況が不明である
- 事故、転倒、外因、自死等の可能性がある
- 亡くなってから時間が経って発見された
警察の検視や医師の検案が行われる場合、家族は故人の病歴、服薬、発見状況、最終確認時刻等を尋ねられることがあります。分からないことは推測せず、「不明」と答えます。
検案や解剖の有無により、引き渡し時刻や費用が変わる場合があります。葬儀社へは、警察・医師からの引き渡し見込みが決まってから搬送を依頼します。
死亡届との関係
一般的な用紙は、左側が死亡届、右側が死亡診断書または死体検案書になっています。医師が右側を記入し、届出人が左側を記入して市区町村へ提出します。
戸籍法では、国内での死亡届は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出することとされています。実務では葬儀社が提出を代行する場合がありますが、届出人の署名や記載内容の確認は家族が行います。
提出できる主な自治体は、死亡地、故人の本籍地、届出人の所在地です。夜間・休日窓口で預かる場合、記載に不備があると後日確認が必要になるため、提出先の案内を確認します。
火葬許可証を受け取るまで
死亡届と火葬許可申請を受理した市区町村が、火葬許可証を交付します。火葬許可証は火葬場へ提出する重要書類で、火葬後は埋葬・納骨に必要な証明として返却・処理されることがあります。
葬儀社が預かる場合は、誰がどの時点で保管し、火葬後にどこへ戻すか確認します。遺骨と一緒に骨箱へ納められることもありますが、扱いは自治体・火葬場で異なります。
提出前にコピーを取る理由
死亡届の原本は提出後に原則として手元へ戻りません。死亡診断書・死体検案書の写しが、生命保険、勤務先、金融機関、共済、相続等で必要になる場合があります。
提出前に、表裏を含めて見やすくコピーまたは画像保存します。ただし、提出先によっては原本や医療機関発行の証明書を求められるため、コピーだけで全手続きができるとは限りません。必要枚数が多い場合は、医療機関へ追加発行の方法と費用を確認します。
記載内容で確認したい項目
- 氏名の漢字、生年月日、性別
- 死亡日時と死亡場所
- 住所・施設名の表記
- 医師の署名、医療機関名
- 死亡届側の本籍、筆頭者、届出人の情報
誤りを見つけても、修正液や家族の判断で書き換えません。医師記入欄は発行した医療機関へ、死亡届欄は提出先の自治体へ訂正方法を確認します。
よくある質問
Q1.死体検案書だと葬儀日程は遅れますか?
検視・検案等に時間がかかれば、引き渡しが遅れることはあります。ただし、書類名そのものが原因で必ず日程が延びるわけではありません。葬儀社には引き渡し見込みを共有し、確定前に訃報日時を広く知らせないようにします。
Q2.死亡届は家族が必ず役所へ持参しますか?
葬儀社が使者として提出を代行する場合があります。誰が届け出るか、届出人欄へ誰が署名するか、火葬許可証を誰が受け取るかを確認してください。
よくある質問
Q1.死亡診断書等のコピーは何枚必要ですか?
手続き先によって原本、写し、医療機関の追加証明のどれが必要か異なります。提出前に数部コピーし、画像データも安全な場所へ保管すると確認用に役立ちます。ただし、個人情報を含むため無関係な人へ共有しません。
Q2.記載に誤りを見つけたら自分で直せますか?
医師記入欄を家族が修正することは避け、発行した医療機関へ連絡します。死亡届側の訂正方法は自治体へ確認します。修正液、消せるペン、上書きで処理しないようにしてください。
Q3.提出後に写しが必要になったらどうしますか?
自治体で死亡届書の記載事項証明書等を請求できる場合がありますが、請求できる人や利用目的に条件があります。生命保険等の提出先へ必要書類を確認し、自治体・医療機関へ発行方法を尋ねます。
まとめ|書類名に慌てず、内容と提出の流れを確認する
死亡診断書と死体検案書は、交付される状況が異なりますが、どちらも死亡を医学的・法律的に証明する重要書類です。
提出前に内容とコピーを確認し、死亡届、火葬許可申請、火葬場への提出まで、誰が書類を管理するか明確にしましょう。分からない場合は、医療機関、警察、自治体、葬儀社へ役割ごとに確認します。
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